維津美の広場

港湾工員の宿泊時の扱いについて教えてください。

宿泊の対象について

2021/12/15

いつもお世話になります。

港湾の測量業務で付着生物調査試料採取等の作業項目の工員としてダイバー、ダイバー補助員、上回り員が入っています。

宿泊で作業を行う際に、これらは宿泊の対象外となっていますが、測量、土質調査の業務では対象外、海象観測装置定期点検・保守業務の場合は対象の考え方でよろしいでしょうか。

港湾基準書の旅費の算定、職種区分にはそのような表となっていますが、扱いがよくわからないのでよろしくお願いします。

Re:宿泊の対象について

2021/12/15

□□□□株式会社
○○様

いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。

お問合せ頂きました件につきまして、宿泊対象の考え方としては基本的に
・技術員 ⇒ 対象
・労務員 ⇒ 現地調達が基本のため対象外
となるかと思います。

ダイバー・ダイバー補助員・上回り員は労務員の為、通常では宿泊の対象外となりますが、港湾の海象観測装置定期点検・保守業務については特例で対象となるという考え方でよろしいかと思います。

以上、ご確認の程よろしくお願い致します。