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トンネル設計の類似構造物に、電子計算機は係るのでしょうか?
システムの照会
2011/03/16
株式会社 システムラン ○○様
いつもお世話になります
□□□□の○○です
早速ですが、トンネル設計の電子計算機使用料について、照会いたします。
標準積算基準書によれば、電子計算機使用料の対象は、本体工設計及び坑門工設計とあります。
坑門工設計の基本と類似があった場合、御社のシステムでは類似も対象になるようですが、正しいのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
□□□□株式会社
山陰支社 ○○
Re:システムの照会
2011/03/16
□□□□(株)
○○ 様
いつも大変お世話になっております。
株式会社システムランの○○と申します。
お問い合わせ頂きました件でございますが、過去に基準書の発行元に照会を行った際の回答によりますと、トンネル設計 坑門工設計の類似構造物に関しても電子計算機使用料の対象となるようです。<
○○ 様
いつも大変お世話になっております。
株式会社システムランの○○と申します。
お問い合わせ頂きました件でございますが、過去に基準書の発行元に照会を行った際の回答によりますと、トンネル設計 坑門工設計の類似構造物に関しても電子計算機使用料の対象となるようです。<
