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休日割増の考え方について教えてください。
休日割増について
2023/06/28
お世話になっております。
技術者基準日額及び労務費の休日割増について、維津美では添付ファイルのとおり算出式が適用されていますが、これについて2点確認をお願いします。
技術者基準日額及び労務費の休日割増について、維津美では添付ファイルのとおり算出式が適用されていますが、これについて2点確認をお願いします。
- 休日割増賃金の算出式について
設計業務等標準積算基準書には、時間外手当の算出についての記載はありますが休日割増についての記載がありません。
維津美で適用している休日割増の算出式の根拠をお示しいただけないでしょうか(国交省の公表資料等)。 - 委託業務への休日割増適用について
技術者基準日額及び労務費の休日割増については、委託業務も対象になると考えていいのでしょうか。
こちらも根拠となる資料(国交省の公表資料等)がありましたらご提示いただけないでしょうか。
Re:休日割増について
2023/06/28
□□□□株式会社
○○様
いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。
お問合せ頂きました件につきまして、下記にご回答させていただきます。
<①休日割増賃金の算出式について>
○○様
いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。
お問合せ頂きました件につきまして、下記にご回答させていただきます。
<①休日割増賃金の算出式について>
- まず労務費に対する算出式ですが、こちらは農林水産省から公表されております労務単価の資料を元に設定をさせていただいております。
下記資料のP.10に掲載がございますのでご参照いただけますでしょうか。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/sonota/attach/pdf/index-228.pdf
また、技術者についての算出式は公表されておらず維津美上の算式については弊社独自の考え方によるものとなります。
技術者に対する割増対象賃金比は労務費よりも低く設定されている為、労務と同様の計算を行うと基準日額よりも低くなりますので、割増対象外の賃金も計算し加算するようにしております。
- 労務費に対する休日割増は委託業務も対象になるかと思います。
ただ、技術者については確認したところ休日労働の想定をしていない(実際に休日労働になる場合でも翌営業日に休暇を取らせる想定の為休日割増は行わない)とのことでしたので、基本的に技術者は休日割増の対象外になるかと思います。
※但し、維津美上では①の通り一応算出可能なようにしております。