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重油単価の根拠について教えてください。
重油単価について
2021/12/07
いつもお世話になります。
使用する単価を「鳥取県」で積算を行っています。
重油単価が「105.5円」で計上されているのですが、物価資料を用いる場合は上位3桁の「105円」ではないのでしょうか? 或いは、「一方にしか掲載がない場合はその価格とする」事から、積算資料だけに掲載されている「105.5円」がそのまま適用されるという事でしょうか?
ご確認のほど宜しくお願いします。
使用する単価を「鳥取県」で積算を行っています。
重油単価が「105.5円」で計上されているのですが、物価資料を用いる場合は上位3桁の「105円」ではないのでしょうか? 或いは、「一方にしか掲載がない場合はその価格とする」事から、積算資料だけに掲載されている「105.5円」がそのまま適用されるという事でしょうか?
ご確認のほど宜しくお願いします。
Re:重油単価ついて
2021/12/07
□□□□株式会社
○○様
いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。
お問合せ頂きました件につきまして、下記にご回答させていただきます。
重油単価の設定根拠について、国交省の青本の記載になりますが、
『単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。』
とあることから、建設物価・積算資料それぞれの金額の有効桁を比較し、大きい方の有効桁を平均値の桁として設定しております。
例)建設物価 上位3桁
積算資料 上位4桁
⇒平均値(決定額)上位4桁
今回の場合積算資料側のみの記載となりますが、「105.5円」となっていることから有効上位4桁となり、そのままの金額を適用しております。
以上、ご確認の程よろしくお願い致します。
○○様
いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。
お問合せ頂きました件につきまして、下記にご回答させていただきます。
重油単価の設定根拠について、国交省の青本の記載になりますが、
『単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。』
とあることから、建設物価・積算資料それぞれの金額の有効桁を比較し、大きい方の有効桁を平均値の桁として設定しております。
例)建設物価 上位3桁
積算資料 上位4桁
⇒平均値(決定額)上位4桁
今回の場合積算資料側のみの記載となりますが、「105.5円」となっていることから有効上位4桁となり、そのままの金額を適用しております。
以上、ご確認の程よろしくお願い致します。