維津美の広場

公共下水の照査の低減率の考え方について教えてください。

照査低減率について

2021/05/24

お世話になります。以下ご教示ください。

歩掛:設計≫公共下水≫開削工法(内径1,200mm未満)
(注)9:照査項目の低減率について

【質問】補正で「削除した項目の基準歩掛に占める割合」は変化率が直接入力となっています。
  1. 「割合」とは具体的に何の割合になりますでしょうか。
  2. 「基準歩掛」とは表-Ⅰ-7の(1,500m当り)若しくは(延長補正後)のどちらになりますでしょうか。
  3. 報告書・設計協議は案件ごとの条件の下での歩掛を基準とすればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re:照査低減率について

2021/05/24

□□□□株式会社
○○様

いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。

お問合せ頂きました件につきまして、照査項目の低減率については各発注元毎で処理方法が異なることも考えられるため、ユーザー様の方で算出いただいた最終的な比率を入力していただく形とさせていただいております。

計算方法については、積算要領の方を確認しますと一例が載っておりますので、下記にご案内させていただきます。

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 例)資料収集と公図調査を削除する場合(削除項目の人工計 13.0人)
   調査から数量計算までの人工合計 96.0人(耐震設計は含まない)
   削除項目の基準歩掛に占める割合 = 13.0 ÷ 96.0 = 0.135

   これより、照査:技師長  1.0 ×(1 - 0.135)= 0.87
           主任技師 3.0 ×(1 - 0.135)= 2.60
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上記記載を確認しますと、基準歩掛については基準数量当りの補正前のものが対象となっております。

また、報告書・協議については基本的には基準歩掛としては対象には入ってこないかと思われます。

以上、ご確認の程よろしくお願い致します。