維津美の広場

潜水士の単価の使い分けについて教えてください。

潜水士について

2020/09/15

お世話になっております。

港湾局の測量の潜水士単価に係る質問です。

横断測量砕波帯付近の潜水士の単価は各都道府県の労務費単価が用いられています。

積算基準では、潜水士(ダイバー)(潜水器具損料を含む)と記載されているので、「港湾請負工事積算基準」に係る標準賃金の単価を使うのではないかと考えていましたが違うのでしょうか。

維津美内での使い分けの考え方についてご教示ください。

Re:潜水士について

2020/09/15

□□□□株式会社
○○様

いつもお世話になっております。
システムラン ○○と申します。

お問合せ頂きました件につきまして、ご回答させていただきます。

まず、公表されている潜水士単価につきましては、国交省の「公共工事設計労務単価」と港湾局の「港湾請負工事積算基準に係る標準賃金」の2種類がございますが、維津美上ではそれぞれ下記の通り登録をさせていただいております。

<国交省>
・潜水士

<港湾局>
・ダイバー(10m未満)
・ダイバー(10~20m未満)
・ダイバー(20~30m未満)
・ダイバー(30~40m未満)

ここで維津美上での使い分けについてですが、上記の通り港湾局の単価については各潜水深度毎に定められているため、基準書側で水深区分を持つような歩掛については港湾局の該当深度の単価を設定し、それ以外のご提示いただいた横断測量のように水深区分に依らない歩掛については国交省側の単価を設定させていただいております。

国交省側の単価が設定されている歩掛をご使用いただく際、港湾局単価に変更いただく必要のある場合は、お手数ですが代価集計画面の工員タブより上記港湾局の何れかの単価を選択し、工員の入替えをお願いできますでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。